2012ケアマネ法改正〜その2〜

実際にケアマネージャー試験に楽しく勉強して
一発合格する豆知識にあるケアマネらくらく合格勉強法
実行した方で合格した方にアンケートを取りました。

アンケートの内容は、以下になります。



















実際に体験した人しか、わからないことが載っています。


※このアンケートの中では、繰り返すという事を頻繁に使っていますが、単純に繰り返すだけでは、効果が半減以下になるので、ご了承ください。

2012ケアマネ法改正〜その2〜

厚生労働省のホームページ介護保険制度改正の概要 及び地域包括ケアの理念より、引用、紹介しています。

 


の、2も、2012年のケアマネージャー試験に高い確率で出題されると思われます。

 

2012ケアマネ法改正〜その2〜
で、特にこの中の@

 

介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施が可能になりました。

 

いままでは、医師や看護師しかできなかったのです。

 

2012ケアマネ法改正〜その2〜
にも書いてありますが、
課 題として、 「当面のやむを得ず必要な措置」であるため、

 

@ 法的に不安定であり、行為の実施に当たって不安
A グループホームや有料老人ホームで対応できてい ない

 

等の指摘をうけています。

 

管を入れるときに、粘膜等を傷つける可能性もあるので、注意が必要です。

 

制度については、下記に詳しく書いてあります。
2012ケアマネ法改正〜その2〜

 

介護福祉士以外の介護職員等でも、一定の研修を修了した者で都道府県知事が認定された者であれば、
たん吸引をやってもよいということ。

 

認定証の交付事務は都道府県が登録研修機関に委託可能

 

という2点は、2012年のケアマネ試験に出題されそうな部分です。

 

 

注意項目がこのページにおいては、多いです。

 

注意項目が多い所は、試験問題を作りやすい感じがします。

 

特に注意しておきましょう。

 

例えば、こんな問題

 

介護職員によるたん吸引を行ってもよい登録事業者は、次の通りである、○か×か?

 

・ 介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等)
・ 医療機関
・ 障害者支援施設等(通所施設及びケアホーム等)
・ 在宅(訪問介護、重度訪問介護(移動中や外出先を含む)等)
・ 特別支援学校

 

 

答え ×

 

・医療機関は対象外である。

 

これと全く同じ問題はでませんが、似たような問題は、出題されるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

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