ケアマネージャー試験にでる介護保険制度のしくみ

実際にケアマネージャー試験に楽しく勉強して
一発合格する豆知識にあるケアマネらくらく合格勉強法
実行した方で合格した方にアンケートを取りました。

アンケートの内容は、以下になります。



















実際に体験した人しか、わからないことが載っています。


※このアンケートの中では、繰り返すという事を頻繁に使っていますが、単純に繰り返すだけでは、効果が半減以下になるので、ご了承ください。

ケアマネージャー試験にでる介護保険制度のしくみ

ケアマネージャー試験にでる介護保険制度のしくみとしてしっておかなければいけないのは、介護保険は、基本的に40歳以上の居住者を被保険者として、市町村を保険者とし、被保険者が要介護状態又は、要支援状態となった時に、介護サービスを行う社会保険にあたります。

 

第1号被保険者の対象は、65歳以上の人で、受給権利のあるのは要介護者・要支援者になります。
第1号被保険者の保険料は、市町村が徴収し、被保険者証は、原則としてすべての人に交付されることにます。

 

第2号被保険者の対象は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、受給権利のある人は、16疾病と呼ばれる、初老期における認知症や、脳血管障害等の老化に起因する疾病をもつ要介護者や要支援者になります。

 

第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括で納入し、
第2号被保険者の被保険者証は、要介護・要支援認定の申請を行った人と、被保険者証交付を申請した人に対して交付している。

 

指定障害者支援施設、重症心身障害児施設、救護施設などの入所者は被保険者から除外される。このことを適用除外と呼んでいる。

 

介護保険は社会保険になるため、一定の要件に該当する者は、本人の意思とは関係なく被保険者となり、このことを強制適用と呼ぶ。

 

資格要件としては、、市町村の区域内に住所がなければいけない。外国人でも一定の条件を満たせば、被保険者となることができる。

 

第1号被保険者には、同一市町村内の転居、氏名の変更等の場合に届け出義務が課せられているが、第2号被保険者にはない。

 

住所地特例という制度があり、・介護保険施設、・特定施設、・養護老人ホームに入所する被保険者は、施設所在地に住所を移す前の住所地であった市町村を保険者とする特例措置がとられる。
注意点として、生活保護を受けている世帯も介護保険料をおさめなければいけない。

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